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【副業】確定申告しないとどうなる?バレるリスクと対策を徹底解説

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副業をしているけれど、「確定申告が面倒くさい」「会社にバレたらどうしよう」と不安に感じている方は多いのではないでしょうか。

本業以外の副業所得が20万円を超えると確定申告の義務が発生しますが、これを怠ると重いペナルティ(無申告加算税など)が課せられるリスクがあります。

本記事では、「確定申告をしないとどうなるのか」というリスクから、副業の所得が20万円以下でも必要な住民税の申告、さらには会社に副業がバレないための具体的な対策までを徹底的に解説します。

確定申告の正しい知識を身に着け、会社にバレない対策法を知るためにも、副業をしている方や始めようとしている方はぜひ最後までこの記事を読んでみてください。

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もちこ
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「元・渋谷繁忙店の店長」としての胆力と、「全国を巡る検診車受付」の適応力を活かし、タフでスピード感のある執筆を行います。 警察・救急対応もこなした経験から、トラブルに強く、徹底した納期遵守と報連相には自信があります。韓国語能力試験5級を所持しており、エンタメ・旅行記事から、店長経験を活かしたマネジメント記事まで、SEOを意識した構成で納品いたします。

副業で確定申告しないと起こること

確定申告が面倒くさい、副業が会社にバレたくないなど様々な理由で申告を避けたいという方も多いのではないでしょうか。

しかし、本業以外の副業所得が20万円を超えているのに確定申告を怠ると、重いペナルティが課せられる可能性があります。

この記事では、具体的にどのようなペナルティがあるのかを解説します。

現在副業をしている方、これから始める方は必見です!

 無申告加算税や延滞税などのペナルティを受ける

確定申告の期限までに申告を行わなかった場合に、無申告加算税や、延滞税重加算税などのペナルティを受ける可能性があります。

まず、期限内に申告を行わないと本来の税金に上乗せされる無申告加算税が課され、納期限までに所得税の納税がなかった場合は延滞税が課される可能性もあります。

さらに、申告内容に悪質性(意図的な隠ぺいや仮装)が認められた場合には、無申告加算税に代わりより高い税率で課される「重加算税」という最も重いペナルティを受ける可能性があるので、確定申告は必ず期限内に行いましょう。

 過去にさかのぼって所得税が追徴課税される

過去の申告内容に不備や不足があった場合に課されるのが追徴課税です。

現在は問題なく税金を納めていたとしても、過去の申告漏れや誤りが判明した場合、本来の税額との差額を追加で納付しなければなりません。

過去に副業をしていたけれど申告をしていない人は、できるだけ早く期限後申告をすることで無申告加算税の税率が軽減され、延滞税が抑えられる可能性があるので、早急に対応しましょう。

 青色申告特別控除が受けられなくなる

所得税の確定申告における青色申告特別控除は、要件を満たせば最大65万円の特別控除が受けられますが、期限を過ぎると控除額が大幅に減額されてしまいます。

本来、65万円や55万円の控除が適用されるはずが、申告期限を過ぎた場合は要件を満たせず、控除額は最大10万円まで減少してしまいます。

確定申告を怠ると、無申告加算税、延滞税、悪質な場合は重加算税といった重いペナルティが課されます。

また、追徴収税で過去に遡って所得税が徴収されたり、本来受けられる青色申告特別控除が大幅に減額されたりするリスクがあります。

副業の収入がいくらなら確定申告しなくていい?

確定申告を避けたいけれど、ギリギリまで副業はしたいと思っている方も多いのではないでしょうか。

そこで、この記事では、実際に副業の所得がいくらまでなら確定申告をしなくても良いのか、確定申告が不要な場合でも見落とされがちな、住民税の申告の必要性について詳しく解説していきます。

 原則副業の所得が20万円以下なら確定申告は不要

原則として、本業以外の副業の所得20万円以下であれば確定申告は不要です。

ただし、副業の所得が20万円を1円でも超える場合は確定申告をする必要があります。

また、ここでの副業の所得とは、すべての収入から経費や所得控除を差し引いた額になるため注意が必要です。そのため、売上が20万円を超えていても、経費として計上できる額によっては、所得が20万円以下となり確定申告が不要になるケースも考えられます。

 確定申告が不要でも住民税の申告は必要

あまり知られていませんが、副業の所得が20万円以下で確定申告が不要な方でも、住民税の申告は別途必要です。

なぜこのような違いがあるのでしょうか。それは、所得税が「国」に納める国税であり、副業の所得が20万円以下の場合は申告不要という特別措置が設けられているためです。

一方、住民税は「都道府県または市町村」に納める地方税であり、所得税のような特別な免除規定がありません。

そのため、副業の所得が1円でも発生している場合は、必ず住民税の申告をする必要があります。

原則として、本業以外の副業の所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。

ただし、所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は別途必要となります。

副業がバレないために注意するポイント

副業をしているのを会社の人に知られたくない方もいるのではないでしょうか。

このセクションでは、会社にバレるリスクを最小限に抑えるために、特に重要な住民税の徴収方法や情報管理の対策について具体的に解説していきます。

 住民税の徴収方法を「自分で納付」に設定する

副業がバレないための対策として最も重要なことは、住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」にすることです。

通常、会社員の住民税は「給料から天引き(特別徴収)」になっていますが、副業で収入が増えると増えた収入+本業の収入の住民税の徴収額が会社に通知され、副業がバレる原因となります。

そこで、確定申告書(第二表)や住民税申告書の「住民税に関する事項」という欄で「自分で納付」(普通徴収)を選択することで対策が可能です。

この結果、本業分のみの住民税額の通知が従来通り会社に行き、副業分の通知(納付書)が自宅に届き本業と分けて住民税を支払うことができます。

 副業の収入が「給与所得」なのか「雑所得」なのかを確認する

前の項目で住民税の徴収方法について解説しましたが、これにはご自身の副業の形態が「給与所得」なのか「雑所得」なのかによって大きく関わってきます。

まず、「給与所得」にあたる副業は一般的なパート・アルバイトなどを指し、「雑所得」はウーバーイーツやメルカリ、データ入力など業務委託が該当します。

そして、「雑所得」の場合は住民税を「自分で納付(普通徴収)」にすることができますが、「給与所得」は注意が必要です。

「自分で納付(普通徴収)」を選択していても、自治体の判断で本業の給与と合算され「特別徴収」が優先されてしまう場合が少なくありません。

これは、地方税法で副業が給与所得の場合、本業の給与と合算して住民税を計算するよう定められているためです。

その結果、合算された住民税額が会社に通知され、副業がバレる原因となってしまいます。

副業がバレるリスクを最小限に抑えるためにも、まずはご自身の副業が「給与所得」なのか「雑所得」なのかを必ず確認することをおすすめします。

 うっかりやSNSなどで副業の情報を出さない

税金の手続き以外でも、SNSや会社での発言から副業がバレてしまうことがあります。

特にSNSでは、匿名アカウントであっても行動パターンや会社関連と思われる投稿から特定されてしまうことも少なくありません。

また、会社内での独り言を含む発言には気をつけましょう。

絶対にバレたくない方は情報管理を徹底し一切口外しない強い意志を持つことが必要です。

会社に副業がバレるリスクを最小限に抑えるには、住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」に設定することが最も重要です。

また、ご自身の副業が「給与所得」か「雑所得」かによって普通徴収の可否が変わるため所得の種類を確認し、SNSや職場での情報管理を徹底する必要があります。

まとめ

今回は、「副業の確定申告をしないとどうなるのか」というリスクから、会社にバレないための具体的な対策までを徹底的に解説しました。

副業で収入を得ている場合、所得が20万円以下でも住民税の申告は必要であり、無申告には重いペナルティが課せられる可能性があります。

しかし、住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」に設定することや、ご自身の副業が「給与所得」か「雑所得」かを正しく把握することで、会社にバレるリスクを最小限に抑えることができます。

副業で収入が増えても、ペナルティで税金が大幅に上がってしまったら本末転倒になってしまいますよね。今回の対策を活かし、不安なく副業で収入アップを目指してください。

この記事が皆さんの副業と確定申告のルールを知る助けとなれば幸いです。

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